【確定申告】ミュージシャンが経費に出来るもの5選!【減価償却って何?】

タツヤ先生です!

これまでの記事では確定申告がどういうものか、実際にどういう流れで行うのかをまとめました。
まだ見ていない人はこちらの記事もチェックしておいてくださいね。

【赤字ミュージシャンこそ】なんで確定申告が必要なの?【やるべき】 【確定申告】白色申告の具体的なやり方まとめ【かんたんVer.】

今回は少し的を絞って、ミュージシャンが使える経費についてまとめます!
経費が計上できると所得を減らすことが出来るので、源泉徴収額の還付や税金、社会保険の面で負担が軽くなります。

何が経費にできて何ができないのかわからないや。

サルくん

タツヤ先生

一緒に学んでいこうね。

ミュージシャンが経費に出来るもの

では実際にミュージシャンが経費にできるものについて学んでいきましょう。
今回は抜粋してまとめていますが、細かくはまだまだたくさん経費に出来るものがあります。

自分が音楽事業のために使ったものは、大体が経費計上出来るでしょう。
プライベートで使用しているものを経費計上するのはやめましょうね。

タツヤ先生

音楽にだけは嘘偽りなくありたいよね。

スタジオ代やレコーディング代

スタジオ代やレコーディング代は、バンド活動費の中でも大きな費用の一つでしょう。
勘定項目に当てはまるものがなければ、賃借料などと設定すると良いです。

もちろんこちらは自分で支払っている場合のみ計上が可能です。
事務所が支払ってくれているのに、自分の経費に計上するのはやめましょう。

悪いことは考えずに音楽やりたいね。

サルくん

楽器などの消耗品

楽器などの消耗品も、バンド活動費の中では大きいでしょう。
消耗品の幅はかなり広く、

  • 楽器(弦やスティックなども)
  • パソコンなどの事務用品
  • 宅録用のプラグインやソフト
  • ライブ用の衣裳

などが経費に計上できます!

経費の概念がないとお金がもったいなくてケチったりしてしまいがちです。
ですが経費に計上出来ると思えば、胸を張って機材を買うことができますよね。

経費になるんだから楽器を買いまくろう!

サルくん

タツヤ先生

現金はちゃんと減るから買い過ぎは危険だよ!

移動費や宿泊代

ライブやスタジオ等の移動費や宿泊代も立派な経費になります。

  • レンタカー代
  • ガソリン代
  • ホテル代
  • スタジオまでの電車代

などが経費に落とせます。
ツアーバンドマンであれば、移動にかなりのお金を使っているでしょう。

これも経費だと思えば、バンド運営のために前向きに使うことができますよね。

打ち上げ代や音楽関係者との打ち合わせなどの食事代

ライブ活動をしていれば、打ち上げの費用もなかなかの出費ですよね。
バンドや事務所から出している場合もあれば、個人負担の場合もあるでしょう。

個人負担で出している場合は、毎回個別で領収書をもらうようにしておきましょう。

毎回打ち上げでなかなかに出費してるもんなあ。

サルくん

また打ち上げに限らず、音楽関係者との打ち合わせなどの食事代も経費に落とせます。
接待交際費という名目で、事業のための打ち合わせとすることが出来るんですね。

タツヤ先生

音楽仲間との食事も有意義な時間だもんね。

ケータイ代や自宅家賃など(按分)

ここからは少し難しくなるので、理解できる人だけで大丈夫です。
生活で使っているケータイ代や自宅の家賃なども、実は経費に出来るって知ってましたか?

ただ全額経費に出来るわけではなく、仕事として使っている割合の分だけ経費に出来るということです。
これを按分するといいます。

按分の例
・1日のうち音楽活動に使う時間が3分の1なので、支払っているケータイ代の3分の1を経費にする
・自宅の面積のうち30%は音楽制作で使っているスペースなので、家賃の30%を経費にする

といった具合です。

家賃まで経費に出来るなんて知らなかったよ!

サルくん

ただ不自然な按分は税務調査の対象になる恐れがあるので、30〜50%くらいにとどめておくのがベターです。

一括で経費に出来る額には限界がある?!

この間35万のギターを3年ローンで買ったんだけど、どうやって計上したらいいのかな?

サルくん

かなり高額な楽器を購入することもあると思います。
そういった場合の経費の考え方はどうなるのでしょうか?

白色申告においては、10万円を超える消耗品はその年に一括で経費にすることはできません。
そういった場合に、減価償却という考え方があります。

減価償却とは

MEMO
減価償却は、固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって、分割して費用計上する会計処理です。
減価償却資産は、使用可能期間にわたって分割して購入費用を計上する必要があります。基本的には一度に経費として計上することはできません。

引用:https://www.saisoncard.co.jp/credictionary/bussinesscard/article092.html

10万円を超える楽器もこれに当てはまり、減価償却として何年かに分けて経費に計上していくことになります。

タツヤ先生

ちなみに青色申告をしていると一括で経費に出来る額が30万円までにあがるんだ!

楽器の減価償却は何年?

楽器の減価償却期間は、法定耐用年数表で5年と定められています。

なのでサルくんの買った35万円のギターは
35÷5=7万円ずつ5年間経費に計上していくことになります。

タツヤ先生

一気に計上できないから注意してね。

支払った利子も経費に計上できる

高価な楽器を買う時は、ローンで買うことが多いでしょう。
そのローンで払った利子分も、経費計上が出来るんです。

利子割引料という勘定項目で、払った分の利子を経費に入れるようにしましょう。

ちなみにローンの返済年数と減価償却の期間は関係がないので混同しないようにしましょう。
ローンが10年や3年だったとしても、減価償却の期間は変わらず5年になります。

おわりに

少し難しかったかもしれませんが、ミュージシャンと経費についてのまとめは以上です!
経費についてしっかり理解すれば、より負担が少なく音楽を続けていくことができますね(^^)

タツヤ先生

経費を活用して快適なミュージシャンライフを!