タツヤ先生です!
このブログを読んだことで確定申告に興味を持ち、頑張って白色申告に挑戦しようとしてる皆さん…。
タツヤ先生
必要経費がきちんと計上できたら、今までより税や社会保険の負担が下がります。
これで少し音楽活動がラクになるでしょう(^^)
ここまで来たらミュージシャンとして活動をもっと長く続けてほしい。
そんな白色申告の次のステップについてまとめました!
目次
白色申告を頑張ったら次に目指してほしいこと
白色申告は税務署で必要書類に記入して提出すれば完了です。
その具体的な流れについては前回の記事を参考にしてくださいね(^^)


そして白色申告が完了したら、税務署でそのままやってほしいことが2つあります!
- 開業届を出す
- 青色申告承認申請書を出す
サルくん
タツヤ先生
①開業届を出そう
白色申告が終わったら、まずは開業届を出しましょう!
開業と言っても、レーベルの社長になるとかライブハウスの店長になるというような大きな話ではありません。
あくまで個人のミュージシャン活動を正式に事業として国に認めてもらうための書類になります。
これを出しておくことで、補助金などの申請の際にも話が早くなります。
開業届の提出に必要なもの
開業に収入要件などは特にありません。
本人が開業って言ったら開業できるんです(^^)
- 開業届出書(税務署においてます)
- 印鑑(確定申告で使ったものでOK)
- 個人番号がわかるもの
- 本人確認書類
つまりは確定申告に行った足で提出すれば、追加の持ち物が無いのでスムーズです!
必ず白色申告を終わらせたら、職員さんに開業届の提出はどこでするのか聞きましょう。
開業するとミュージシャンとして身が引き締まる
開業届を無事に提出したら、正式に国から個人事業主ミュージシャンとしての活動を認めてもらったことになります。
今までなんとなくやっていた活動も、全て自分の仕事だと思えば責任感が増してきますよね。
確定申告を毎年していると、音楽での収入の増減がわかるのでモチベーションアップにも繋がります。
サルくん
②青色申告承認申請書を出そう
開業届と一緒に出すのが、この青色申告承認申請書になります。
これを出すために開業届を出すといっても過言ではありません!
タツヤ先生
これがないと青色申告できない
青色申告をしたいと思っても、すぐに出来るものではないんです。
白色申告はなんの届け出もなくできますが、青色申告は青色申告承認申請書の提出がマストになります。
青色申告承認申請書は1回出せばずっと有効なので、毎年提出する必要はありません。
なので思い立った時に提出を済ませておくのがオススメです。
サルくん
タツヤ先生
青色申告をするメリット
- 65万円の控除が受けられる
- 赤字が3年繰り越して計上出来る
- 30万円以下は一括で経費に出来る
このように青色申告はミュージシャン活動をするにあたってメリットがたくさんあります。
申告する所得が下げやすくなるので、税や社会保険など生活の負担が軽くなりますよ(^^)
開業から2ヶ月以内に提出しないといけない
- 開業届を出してから2ヶ月以内に出す
- その年の3月15日までに出す
or
上記の条件を守らないと、その年の青色申告ができません。
なので白色申告を終わった足でそのまま開業届と青色申告承認申請書を提出するのがいいんですね!
おわりに
白色申告がなんとか終わったところで青色申告のことを考えるのは大変だと思います。
でもせっかく白色申告までがんばれたので、青色申告も努力すれば必ず出来るようになるはずです!
しんどい先には、あなたのミュージシャン活動をラクにしてくれるメリットがたくさんあります!
少しでも青色申告に抵抗がなくなるように、発信していくので共にがんばりましょうね。
タツヤ先生